一般貨物運送事業について
GENERAL FREIGHT FORWARDING BUSINESS
貨物自動車運送事業とは
他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業をいいます。
具体的には、会社や個人の方から貨物の運送の依頼を受け、自動車を使用して運送し、その対価として運賃や料金を受け取る事業です。
許可要件
PERMIT REQUIREMENTS
人的要件
運送業を安全に遂行するという観点から、運行管理体制が整っていることが求められています。そのために、運行管理者と整備管理者を確保することが必要です。また、役員(個人事業主の場合は事業主)の方は法令試験を受験する必要があります。
場所的・物的要件
営業所、車庫、休憩・睡眠施設、車両が必要になります。
営業所
使用権限を有していること、農地法・都市計画法等関連法規(以下「関連法規」という)に適合することが求められます。
車庫
使用権限があること、関連法規に適合すること、一定の面積を有することが求められます。加えて、営業所と併設していない場合は、営業所と一定の距離内(地域ごとに求められる距離が異なります)に設置することが求められています。
休憩・睡眠施設
使用権限があること、関連法規に適合すること、一定の面積を有すること、営業所又は車庫に併設されていることが求められます。
物的要件
事業用の車両が営業所ごとに最低5台必要になります。
資金的要件
申請者によって事情が異なりますので、明確な金額は設定されておりません。おおよその目安として、車両費、建物費、土地費、保険料、各種税を1年分、人件費などの運転資金を6ヵ月分とされています。
細かな要件は他にもあり、地域ごとの特性もございます。
一般貨物の許可で注意すべき点は、良い物件(営業所等)を見つけられても、法的に営業所等を設置できない場合もございます。許可取得をお考えの方は当事務所に是非ご相談ください。
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