就労ビザ申請

WORK VISA APPLICATION

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外国人が日本国内で働く際には必ず就労ビザが必要です

外国人の方が日本で働いて報酬を得るためには、いわゆるビザ(正式には「在留資格」)の取得が必要となります。
ビザには複数種類が存在し、ビザの種類ごとに活動内容(職務内容)が法律で定められております。しかし、すべての活動内容が一義的に明確に示されているわけではないため、当該職務内容でビザの取得が可能なのか判断が困難な場合も多数みられます。
そこで、弊所が活動内容を丁寧にヒアリングし、ビザ取得の可能性を判断させて頂きます。

外国人の就労ビザ申請でお困りではありませんか

  • 初めて外国人を雇用するがどうしたらいいか分からない
  • 自社の事業内容に合う就労ビザの種類が分からない
  • 技能実習生外国人の実習期間が終わった後も引き続き雇用したい
  • 求人募集をかけても応募がないので外国人雇用を考えている
  • 自分で申請して不許可になってしまった

当事務所におまかせください

就労ビザに関する確かな法令知識と実績
就労ビザは、職務内容によって分類されています。仕事の内容によっては、当てはまるビザがない場合もあります。
当事務所は外国人就労ビザ申請業務において地道に経験を重ねてまいりました。確かな法令知識と実績で強力にサポートいたします。
資格取得後のサポート
特定技能ビザは、受け入れた後の支援体制も重要な課題です。四半期ごとの定期的な書類提出や、変更の際の細かな手続きが必要となります。せっかくの受入資格を失うことのないように資格取得後もサポートしてまいります。
お客様のニーズに合わせた対応力
面倒な書類作成や申請に携わる業務は、お客様との入念なヒアリングをもとに当事務所がすべて代行いたします。
どんな些細なことでも結構です。お客様に寄り添った対応を心がけておりますのでお気軽にご相談下さい。

主な就労ビザの種類

MAIN WORK VISA

  • 技術・人文知識・国際業務ビザ

    技術・人文知識・国際業務ビザ

    自然科学(理学、工学等)の分野に関する技術・知識を必要とする業務に従事しようとする外国人や、人文科学(法律、経済等)の分野に関する技術・知識を必要とする業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面で一定の要件を満たす人です。

    主な例

    通訳、デザイナー、私企業の語学教師、
    マーケティング業務従事者等

  • 経営・管理ビザ

    経営・管理ビザ

    日本において貿易その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事する人です(経営者や会社役員)。

    主な例

    事業の経営又は管理に実質的に従事している人

  • 企業内転勤ビザ

    企業内転勤ビザ

    外国にある日本の企業の子会社・支店等から、日本国内の本店等に転勤する、または外国にある本店から日本国内の支店等に転勤し、技術・人文知識・国際業務に該当する活動を行おうとする外国人で、経歴や待遇面で一定の要件を満たす人です。

    主な例

    外国の事業所からの転勤者等

  • 技能ビザ

    技能ビザ

    日本の産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面で一定の要件を満たす人です。

    主な例

    外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦士、
    貴金属等の加工職人等

  • 介護ビザ

    介護ビザ

    介護福祉士の資格を有する外国の方が介護施設等との契約に基づいて介護(又は介護の指導)の業務に従事するための在留資格です。

    主な例

    日本の機関で介護の業務に携わる人、
    あるいはその介護士を指導する人等

  • 特定技能1号・2号

    特定技能1号・2号

    人材不足が深刻な分野(介護など)において、一定の技術を有する外国人を受け入れる制度です。
    介護、建設、宿泊、農漁業、食品製造業、外食業などの14分野が認められています。

    主な例

    産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、
    自動車整備、外食業等

特定技能制度とは

SPECIFIED SKILLED WORKER

特定技能制度とは

「特定技能」には1号と2号があります。
「特定技能1号」はそれぞれの分野毎に課せられる「技能試験」及び「日本語試験」に合格するか、技能実習2号を良好に修了することで、当該分野に限り5年間の就労が可能になる資格です。

「特定技能2号」は「特定技能1号」修了者が移行できる資格です。
現在では「建設」と「造船・船舶工業」の2分野のみ1号からの移行が可能です。「特定技能2号」は更新が無期限であるため、就労先がある限り日本に在留することが可能です。

特定技能の分野は下記の14分野となります。

介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

ご依頼の流れ

REQUEST FLOWS

  • step01

    ご相談

    ご相談は何度でも無料です。
    お問い合わせフォームかお電話でお気軽にご相談ください。

  • step02

    面 談

    ご都合の良い日程を調整し、面談にて詳しい内容を確認いたします。
    ご用意していただく書類などがあれば事前にお伝えいたします。

  • step03

    見積り/ご契約

    ご相談内容に応じた見積もりを作成いたします。
    納得していただけましたらご契約ください。
    ご契約の後、着手金として見積り金額の半額分をお支払いいただきます。

    費用概算はこちら
  • step04

    書類作成

    当事務所にて申請書類を作成し、でき次第、速やかに申請業務を行います。お客様には必要な書類の収集をお願いしております。
    代行取得可能な書類もありますのでご相談ください。

  • step05

    完了報告

    すべての業務が完了しましたら、そのご報告と、完了書類一式をお届けいたします。
    報酬金額の残額をお支払いください。

報酬一覧

PRICE

おおよその料金についてご案内します。

在留資格申請

※別途交通費・郵便料金は請求させて頂きます。※事案により追加料金を頂く場合がございます。

就労ビザ

内 容 報 酬(税別) 手数料(印紙代) 合計金額
在留資格認定証明書交付申請(経営・管理を除く) 120,000円 120,000円
在留資格認定証明書交付申請(経営・管理) 165,000円 165,000円
在留資格認定証明書交付申請(特定技能1号) 200,000円 200,000円
在留資格変更許可申請(経営・管理を除く) 120,000円 4,000円 124,000円
在留資格変更許可申請(経営・管理) 165,000円 4,000円 169,000円
在留資格変更許可申請(特定技能1号) 200,000円 4,000円 204,000円
在留資格更新許可申請(経営・管理を除く) 50,000円 4,000円 54,000円
在留資格更新許可申請(経営・管理) 55,000円 4,000円 59,000円
在留資格更新許可申請(特定技能1号) 75,000円 4,000円 79,000円
就労資格証明書交付申請 30,000円 1,200円 31,200円
資格外活動許可申請 20,000円 20,000円

就労ビザ以外

内 容 報 酬(税別) 手数料(印紙代) 合計金額
日本人の配偶者等 認定証明書交付申請 130,000円 130,000円
変更申請 130,000円 4,000円 134,000円
更新申請 60,000円 4,000円 64,000円
家族滞在 認定証明書交付申請 110,000円 110,000円
変更申請 110,000円 4,000円 114,000円
更新申請 50,000円 4,000円 54,000円
定住者 認定証明書交付申請 130,000円 130,000円
変更申請 130,000円 4,000円 134,000円
更新申請 60,000円 4,000円 64,000円
永住許可申請 130,000円 8,000円 138,000円
永住者の配偶者等 認定証明書交付申請 130,000円 130,000円
変更申請 130,000円 4,000円 134,000円
更新申請 60,000円 4,000円 64,000円

※特定技能の報酬は建設業分野を除いた報酬額となります。  ※別途申請書類の翻訳代がかかる場合がございます。
※上記表に記載のない在留資格も申請可能ですのでご相談ください。

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