倉庫業概要について
WAREHOUSING BUSINESS
倉庫業とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う業務をいいます(倉庫業法2条2項)。倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません(法3条)。倉庫業を営む倉庫を営業倉庫といい、保管する物品に応じて倉庫の種類が定められています。
物品を保管する全ての業務において倉庫業の登録を行わなければならないわけではありません。例えば、銀行の貸金庫、コインロッカー、駐輪場等は登録を行う必要はありません。以下、登録に求められる要件等をご説明させて頂きます。
倉庫の種類
WAREHOUSING TYPE
普通倉庫
農業、鉱業(金属、原油、天然ガスなど)、製造物(食品、繊維、化学工業、紙・パルプ、機械など)、消費者の財産(家財、美術品、骨董品等)の保管を行うものをいいます。そして、普通倉庫は、第1類~第3類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫、危険品倉庫に分類されます。
冷蔵倉庫
食肉、水産物、冷凍食品など10℃以下で保管することが適切な貨物の保管を行うものをいいます。
水面倉庫
河川や海、貯蓄場などの水面で原木などの保管を行うものをいいます。
許可要件
PERMIT REQUIREMENTS
建築基準法・都市計画法からの制限
登録しようとお考えになっている物件が、準住居地域を除く住居地域にある場合は登録を受けることができません。また、当該物件について、建築確認済証・完了検査済証が必要になりますので、これから物件の取得をお考えの方は、これらが準備できるかどうかをお考えの上物件を確保することをお勧めします。
施設設備基準要件
倉庫業の登録を受けるためには、当該倉庫の施設基準を充たさなければなりません。上記各倉庫において、充足しなければならない性質、性能は異なります。各倉庫について求められる性能・性質については省略させて頂きますが、防水、防湿、遮熱、耐火、消火設備、防犯設備、防鼠措置、防護措置、証明装置等多くの性質、性能を求められます。
倉庫管理主任者
倉庫業の登録を受ける倉庫には、原則として「倉庫管理主任者」を設置しなければなりません。倉庫管理主任者に選定されるためには、倉庫管理業務に関して3年以上の実務経験若しくは倉庫管理主任者講習を修了した事が必要になります。
物件の建築、購入、賃貸の前に注意しなければならないことがあります。
準住居地域を除く住居地域では、「倉庫業を営む倉庫」は原則として認められず、準住居地域地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域で「倉庫業を営む倉庫」を営むことができます。
また、開発行為を有しない市街化調整区域では、「倉庫業を営む倉庫」は原則として認められません。
建築、購入、賃貸のご契約後に実は登録不可だったということのないように、申請登録をお考えの物件が「倉庫業を営む倉庫」として可能かどうか事前に当事務所までご相談ください。
ご依頼の流れ
REQUEST FLOWS
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事前準備
倉庫業の登録申請は他の許認可申請に比べて事前の準備が重要になります。
物件によっては申請できない場合があるので、取り扱う品、候補物件の情報等を頂ければ、お客様に代わり管轄行政庁と事前相談を行います。 -
物件の確定
物件の所有者と契約を締結し、申請物件を確定します。
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登録申請書作成
ヒアリングを行って登録申請書を作成します。
申請に必要な証明書は弊所で取得させて頂きます。 -
登録申請
管轄行政庁への申請を行います。
補足説明、実地調査を行い審査して、補正指導があれば指導があります。
登録が完了するまで2ヵ月~3ヵ月程かかります。
報酬一覧
PRICE
おおよその料金についてご案内します。
倉庫業許認可申請
※別途交通費・郵便料金は請求させて頂きます。※事案により追加料金を頂く場合がございます。
倉庫業
内 容 | 報 酬(税別) |
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登録申請 | 165,000円 |
各種変更届 | 30,000円 |
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豊富な経験を元に、入国管理局が提示している許可の条件に照らし合わせ、一緒に働く外国人の皆様のビザを取得するお手伝いをいたします。
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運送業許可申請受付から運送業開業まで一貫してお手伝いをいたします。許可要件の確認段階からご対応しております。開業を思い立ったらまずご相談ください。
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倉庫業を行うためには、倉庫業登録を行う必要があります。その基準となる倉庫業法に照らし合わせ、その基準を満たすところから丁寧にお手伝いいたします。
しっかりと物流事業を営むなら倉庫業の登録を!
倉庫には、主業務として営むことを認められた営業倉庫と、いわゆる一時保管的な場所として認識されている建物の2種類があります。
運送業を営んでおられ、さらに物流事業として業務の幅を拡大されたい企業様であれば、営業倉庫としての建物を準備すべきでしょう。
倉庫業を行うためには、倉庫業登録を行う必要があります。その基準となる倉庫業法に照らし合わせ、その基準を満たすところから丁寧にお手伝いいたします。