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転職外国人の採用について知っておきたい事

こんにちは。行政書士法人G cube partnersの石木です。

今回は就労していた会社を辞めて転職されようとしている外国人の採用について書いてみようと思います。

まず、転職時に必要となる入管法(以下「法」という)上の手続について簡単にまとめておきます。

転職された場合は、14日以内に出入国在留管理庁(以下「入管庁」という)に対して「所属機関等に関する届出」をしなければなりません(入管法(以下「法」という)19条の16第1号、2号)。これを怠りますと罰則(法71条の5第3号)もありますし、更新申請時に不利益にはたらいてしまう場合もありますので、必ず届出を行ってください。また行うようにご指導お願いします。

雇用主様は、雇入れ時に在留カードを確認して「在留資格」をご確認頂き、雇用契約を締結して頂いていることと思います。これに加えて雇用主様にも覚えておいて頂きたい手続がございます。それは「就労資格証明書」(法19条の2)の交付申請手続です。「就労資格証明書」とは、転職先の会社で引続き働くことが可能ですよという証明書のようなものです。この証明書を申請するメリットは、①在留資格の更新申請がスムーズに審査されることと②雇用主様を不法就労の助長罪(法73条の2)から守ることができるところにあります。雇入れ時に外国人の方がお持ちの在留資格は、前職の雇用主の元で認められた在留資格です。在留資格は外国人本人の事情ももちろんですが、雇用主側の事情も含めて総合的に判断されます。そうしますと、厳密に考えれば今回雇入れを考えている雇用主様の事情は入管庁の判断の対象になっていないことになります。このような事態を回避するために「就労資格証明書」の申請をお勧めします。

就労資格証明書の交付申請手続につきましては、弊社でも承っております。お気軽にご相談ください。

※就労資格証明書の交付を受けないと雇用ができないわけではございません。

※就労資格証明書の交付を受けていても、次回更新申請の許可を確約するものではございません。

※今回のコラムは入管法の観点から書いたものであり、外国人雇用時には公共職業安定所等への届出もございますのでご注意ください。

 

 

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