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従業員の自転車利用について

 

こんにちは、G cube partnersの石木です。

本日は登録支援機関から相談がありました従業員の自転車利用について書いてみたいと思います。国はコロナ禍において新型コロナウィルスの感染を防ぐために、通学・通勤に自転車を利用することを推奨してきました。実際、「公共交通機関での通勤を避けるため」などの理由で、新型コロナウィルスの流行後、自転車を利用し始めた人が多くいるようです。自転車は、子どもから大人まで誰でも気軽に利用することができますが、加害者として事故を起こすと相手を死亡させたり、重大な障害を与えてしまうことがあります。直近の判例では、少年(事故当時11歳)の運転する自転車が衝突した女性(事故当時62歳)が植物状態となった事件で、裁判所は少年の母親に約9500万円の支払いを命じました。このように1億円近い損害賠償が認められた事例もありますので、自転車を利用する方は充分に注意が必要です。

このような事故が続くため、自転車事故に対応する保険に加入することを義務化する自治体も多くございます。一度ご自身のお住まいの自治体が自転車保険についてどのような対応を行っているか一度確認してみてください。

登録支援機関としては、特定技能外国人が自転車保険に加入する支援や保険について所属機関に情報提供することは義務的支援ではありませんが、所属機関や特定技能外国人が円滑に活動を行うためには現状に鑑み少なくとも情報提供はするべきだと思います。弊社では自転車保険の加入については外国人に説明を行い、必要に応じて保険加入の手続も行っております。登録支援機関の役割は所属機関と特定技能外国人が円滑に活動するためのサポートを行う事であることから、トラブルを予防するサービスを提供するとも含まれると弊所は考えております。

通勤時や業務中の自転車事故については、会社の使用者責任が認められている判例もありますので、これを機会に従業員様の通勤状況、保険加入状況について再度確認されることをお勧めします。お困り事やご相談事がございましたら、弊所までご連絡ください。

本日はここまでとさせて頂きます。

 

 

 

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