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特定活動46号

本日は国際業務について書かせて頂きます。

コロナの影響もあり、「特定活動」という在留資格をよく聞くようになりました。

「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格であり、既存の在留資格にもあてはめることができないものをいいます。ですので、時勢により内容が変化していく在留資格です。ご存知の方も多いかとは思いますが、令和元年5月に「留学生の生活支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン」が策定されました。

これまでは、外国人留学生が日本で就職する場合は「技術・人文知識・国際業務」(以下「技・人・国」という)の在留資格を取得することが一般的でしたが、人材不足が顕著な業種においては、「技・人・国」の在留資格では資格該当性が認めらないという事例が数多くありました。

そこで、「技・人・国」では在留資格該当性が認められない職種・職務内容において、「特定活動(46号告示)」として資格該当性を認めることになりました。具体的には以下の要件を充足する外国人は「特定活動」の在留資格が認められることになりました。

46号告示の「特定活動」の資格該当性が認められる対象者は、①日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了生であること②日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を獲得していること、又は大学、大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業したこと③「翻訳・通訳」の要素のある業務や,自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ,他者との双方向のコミュニケーションを要する業務に従事する者であり④従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること,又は,今後当該業務に従事することが見込まれること⑤同種の業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を得るものであることが要件となります。

具体的な活動としては、㋐飲食店に採用され,店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの㋑工場のラインにおいて,日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ,自らもラインに入って業務を行うもの。㋒小売店において,仕入れ,商品企画や,通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの㋓ホテルや旅館において,翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更新作業等の広報業務を行うものや,外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの㋔タクシー会社において,観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの㋕介護施設において,外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら,日本語を用いて介護業務に従事するもの㋖食品製造会社において,他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ,自らも商品製造ラインに入って作業を行うものが挙げられます。

具体例に該当する、該当しそうな場合には是非弊所にご相談ください。(令和3年4月において、留学の在留資格から特定活動(46号)への変更申請実績がございます。)学生の外国人の方においては、在宅時間も増えていると思いますので、是非日本語の学習をどんどん進めてください。日本で働こうとお考えの方は就職の幅が広がると思います。今回はここまでとします。

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