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雇用状況報告

こんにちは。G cube partnersの石木です。本日は外国人雇用状況報告の届出について書いてみたいと思います。

「外国人雇用状況報告」とは、外国人を雇用する事業主に対して、外国人労働者の雇入れおよび離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられている手続です。

在留資格が取得できた又は転職で思うような人材を採用できてほっとするところですが、この届出が必要になりますので注意が必要です。届出義務違反に対しては、30万円以下の罰金が科されます。

届出の対象になるのは全ての外国人労働者になりますが、「特別永住者」「外交」「公用」の在留資格は対象外とされています。届出事項は、外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間などの基本的事項です。

この届出に関しては、初めて聞いたという方もおられるかもしれません。といいますのも、

外国人が雇用保険の被保険者となる場合は、雇用保険の資格取得届を提出することで、この報告の届出を行ったことになります。正社員で外国人を雇用される場合は報告の届出を別途行うことは必要ありません。

雇用保険の適用を受けない外国人の場合は、雇用保険の資格取得届を提出しないので、報告の届出手続を個別で行う必要があります。雇用保険の適用を受けない外国人で例を挙げますと、留学の在留資格でアルバイトを資格外活動として行う場合が挙げられます。この場合、届出が漏れている事が大変多いので注意が必要です。今までは、正社員でのみ外国人を雇用していた会社様がアルバイトの外国人を雇用される場合は、報告の届出については初めての手続になると思いますので、届出の漏れがないよう十分注意してください。

外国人を雇用するということは、在留資格の関係では出入国在留管理局(法務省)が管轄となりますが、日本人と同様に雇用に関しては、労働基準監督署やハローワーク、年金事務所(厚生労働省)も管轄となりますので注意が必要です。既に外国人を雇用されている方は現状について整理、確認されるのも良いかと思います。

本日はここまでとさせて頂きます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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